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今からでも知っておいて損はない!介護保険とは何かを紹介

今からでも知っておいて損はない!介護保険とは何かを紹介

2023.09.25

この記事を読んでいる30代、40代の方は「介護なんてまだまだ先のこと」と感じているかも知れません。
しかし、40歳を過ぎると介護保険の加入が義務づけられ、保険料を支払う必要があることをご存じですか?

さらに、介護保険のサービスを受けることができるのは、65歳を過ぎてからではありません。
「第2号保険者」と言って、40歳から64歳までの医療保険に加入している方も対象になるケースがあります。

今から介護保険の制度について知っておけば、いざ必要になった時に必要なサービスをスムーズに受けることができます。
この機会にぜひ知っておいてくださいね。

介護保険とは

厚生労働省は介護保険制度を「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」と定義しています。

介護保険とは、介護を受ける際に必要な費用を給付してくれる公的な社会保険です。
介護を必要とする方が、少ない負担でサポートを受けることができるよう、全国の市町村が保険事業の運営主体となります。
そして、40歳以上になると被保険者となり、被保険者が納める介護保険料と税金で運営されています。

介護保険制度では、これまで家族が中心に行っていた介護を、地域や社会全体でも担っていくことを目的としています。
介護保険サービスを利用することで、本人や家族にかかる身体的・経済的な負担を軽減することができます。

介護保険を利用できる人とは

介護保険を利用できるのは、介護保険の被保険者のみです。
介護保険は40歳から支払いますので、40~64歳の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者と分類されています。

基本的には、サービスを利用できるのは65歳以上となっていますが、40~64歳の方も「特定疾病」という病気にかかるとサービスを受けることができます。

特定疾病とは以下の16種類です。

  1. がん(がん末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用できるサービスの種類

介護保険で利用することのできるサービスには以下の3つがあります。

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅に住み続けながら利用することができるサービスのことです。
住宅型有料老人ホームや、一般型のサービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなどに入居されている方も利用できます。

居宅サービスの種類には以下のものが含まれます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護

施設サービス

施設サービスとは、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護医療院のいずれかに入っていると利用できるサービスです。
介護医療院は、介護療養型医療施設が2017年に廃止が決定したため、2018年4月に新設されました。
介護療養型医療施設までの移行期間は2024年3月までなので、全面廃止となるまでは現在も存続している施設もあります。

  • 介護老人保険施設
    在宅復帰を目指す高齢者に対して、介護や医療、リハビリテーションを提供する施設。
  • 介護老人福祉施設
    要介護3以上の常に介護が必要な高齢者を対象に、介護や療養上の世話、リハビリテーションなどのサービスを提供する。
  • 介護医療院
    介護療養型医療施設に変わる施設として、2018年4月に新設されている。長期の療養が必要な要介護者を対象に、身体介助や生活援助、日常的な医学管理や看取り、ターミナルケアを提供する。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、原則としてサービスを提供する事業者が立地する市町村に居住している高齢者が利用できます。

地域密着型サービスには、3つの小規模な施設があります。

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者を対象として、少人数の家庭的な環境で、食事や排泄、入浴などの介護を受けながら生活します。
グループホームでは、家事に参加するなど、できる限り自立した生活を送ることを目指しています。

地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設の指定を受けた入居定員30人未満の介護付き有料老人ホームや、軽費老人ホームが対象になります。
ここでは、地域密着型特定施設サービス計画にもとづいてサービスが提供されます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

入所定員30人未満の特別養護老人ホームで、地域密着型施設サービス計画にもとづいてサービスが提供されています。

地域密着型サービスには、他にも以下のようなサービスを受けることができます。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

介護保険制度の申し込みの方法

65歳を迎える誕生日月に、介護保険被保険者証が自治体から郵送されます。
第2号被保険者である40~64歳の方に対しては、介護保険被保険者証は交付されませんが、先述した特定疾病によって介護認定を受けた場合は交付されます。
しかし、介護保険サービスは介護保険被保険者証を持っているだけでは利用できません。

介護保険サービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定の申請は、お住まいの市町村の担当窓口で行われます。
介護保険の相談には、地域包括支援センターで行うのがオススメです。

要介護認定の申請を行うと、介護認定調査が始まります。
介護保険の利用を希望している方が、本当に介護が必要なのか、どのくらいの介護が必要なのかを調べます。
要支援1~2に認定された場合は、地域包括支援センターでケアプランの作成を依頼します。
要介護1~5に認定された場合は、居宅介護支援事業所で作成を依頼し、ケアプランに沿って介護サービスを利用することができます。
原則として、介護認定の申請を行ってから1ヶ月以内には結果が郵送されます。

介護は一人で抱え込まないで!

「介護保険なんてまだ自分には関係のない」と思われているかもしれません。
しかし、いざ自分の両親や祖父母が介護を必要な状況になった場合、必ず必要になるのが介護保険です。

あなたの家族が「物忘れが多くなった」「今までできていたことができなくなった」などの症状が見られた場合は、まず医師や専門家に相談してください。
介護サービスを受けるには何をすれば良いのか分からない場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。
介護は一人で悩まず、専門家を頼ることが大切です。

この記事のライター

藤田

本業では約10年間、病院での理学療法士業務を経験し、現在はデイサービスで機能訓練指導員として働いています。 プライベートでは、小学2年生と3歳の兄弟の子育てに日々奮闘しながら、ライターとしても活躍中です。

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